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中小企業共和国へのエントリーについて
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中小企業共和国 国籍取得条件
- 国籍を取得した時期に応じて租税(月会費)を支払うこと
- 「中小企業から赤字社員と人不足をなくす」という理念に共感していること
- 社員一人ひとりの長所を最大限に生かす努力をすること
- 一人ひとりの生産性を最大化するために他社とのシェアを惜しまないこと
- 雇用にこだわらず優秀な業務委託を軽やかに受け入れていくこと
その他エントリーに関するご案内
会費について
■入会金/登録料:1万円(税込)
■ 国籍維持費(月会費)
①年12万円 (月あたり1万円)※〜100社までが対象
②年24万円(月あたり2万円)※101社〜1000社までが対象
③年60万円(月あたり5万円)※1001社以降が対象
会員規約について
この会員規約(以下「本規約」)は、特定非営利活動法人中小企業共和国(以下「当協会」)と、特定非営利活動法人中小企業共和国会員(以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。特定非営利活動法人中小企業共和国(以下「当協会事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。
第1章:総則
第1条(会員規約の適用)
当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行います。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します
第2条(会員規約の変更)
当協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。
第3条(用語の定義)
1.本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
2.会員とは、当協会会員の総称です。
3.書面とは、当協会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)
また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当協会事務局への通知、連絡も書面と認められます。
第2章 入会申込等
第4条(入会申込)
当協会への入会の申込をする方は、当協会が別に定める入会金および年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、当協会事務局に提出することとします。
第5条(入会申込の拒絶等)
1.当協会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
2.入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
3.入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
4.その他、前各項に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合
第6条(会員の種類・入会金・年会費)
会員の種類、入会金、年会費、資格および特典は、次の各号の通りです。
(1) 正会員 入会金 1万円
月会費:
①年12万円 (月あたり1万円)※〜100社までが対象
②年24万円(月あたり2万円)※101社〜1000社までが対象
③年60万円(月あたり5万円)※1001社以降が対象
資格:協会の趣旨にご賛同とご支援いただける個人及び法人
特典:当協会が開催する各種イベントへの参加、サービスの利用
第7条(入会金・年会費の免除)
当協会は、次の各号に該当する場合、入会金または年会費を免除します。
(1) 第6条各号の会員が別の各号の会員になる場合は入会金を免除します。
(2) 正会員のうち当協会の役員に就任した者は、就任期間中に支払うべき年会費を免除します。
(3) その他、当協会が適当と判断した場合。
第8条(会員資格有効期限)
1.会員資格有効期限は次の各項に定めます。
2.会員資格有効期限は、入会した月から1年後の月末日までとします。
3.会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費の支払われた日とします。
4.会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を当協会所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとします。
5.有効期限が満了した場合であっても、会員は、当該満了日から3ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、満了日より1年間の継続ができます。尚、有効期限満了日から 3 ヶ月を経過した後に再度当会への入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行なうものとします。
第3章 入会申込記載事項の変更等
第9条(会員の氏名及び名称等の変更)
1.会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当協会事務局に通知する必要があります。
2.前項の規定による変更通知の不在によって、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとします。
第4章 会員資格の喪失
第10条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 1年以上年会費を滞納したとき。
(5) 正会員の過半数の同意があったとき。
第11条(退会)
退会しようとする場合は、退会届を当協会事務局に届け出て退会することができます。
第12条(会員資格の停止・解除)
当協会は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
(1)年会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)本規約に違反した場合 (8) その他、当協会が会員として不適当と判断した場合
第13条(拠出金品の不返還)
一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。
第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置
第14条(措置)
会員資格有効期限が過ぎ、当協会からの通知のあとも、当協会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当協会に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。
第6章 会員IDの発行等
第15条(会員IDの発行)
1.当協会は、会員に対し、会員ID 1個を発行します。
2.会員IDの有効期限は、第 8 条で定める会員資格有効期限までとします。
3.当協会の活動、事業に参加する場合は会員IDを提示してください。
4.会員ID及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません
5.会員IDは、当該会員が会員ではなくなった場合、削除するものとします。
第7章 商号及び商標等の利用
第16条(商号及び商標等の利用)
当協会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当協会の事前の書面による承認を得る必要があります。
第8章 禁止行為
第17条(禁止行為)
1.会員は無断で当協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
2.その他、協会の目的を理解し、第12条各号に定める行為、当協会の主旨に反する行為等を行ってはいけません。
第9章 情報管理
第18条(個人情報の保護)
1.会員の個人情報(住所・氏名・写 真・電話番号・FAX 番号・電子メー ルアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
2.当協会は、当協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
第10章 知的財産
第19条(知的財産の帰属)
当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当協会に帰属します。
第20条(知的財産の保護)
当協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。
第11章 損害賠償等
第21条(損害賠償)
会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、 当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとします。
第22条(免責)
当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第18条第2項に定める場合および当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
第12章 残存条項
第23条(残存条項)
退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第14条、第17条から第22条および本条の規定は有効に存続するものとします。
第13章 その他
第24条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第25条(裁判管轄)
当協会および会員は、当協会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第26条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当協会が定めるものとします。
付 則
この規約は 令和6年9月1日より施行する。
\皆さんのご参加をお待ちしています!/
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